• 知っておきたい用語解説
2019年10月7日

道路ってどんな定義なの?気になる用語を解説します!

敷地に住宅を建てるためには幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければ建物は建てられないことをご存知でしょうか?この接している部分を「接道」といいます。
では、道路とは、どんな定義で定められているのでしょうか?車が走る道が道路?じゃあ走れない道は道路じゃないの?いざ考えてみると難しい道路の定義。実は法律で定められているわけですが、道路法や建築基準法などによって道路の定義が少し変わってきます。

今回は、そんな道路について解説していきましょう。

道路とは?

道路においては道路法などの法律もありますが、不動産において知っておきたいのは建築基準法による道路の定義です。そもそも、なぜそんなに道路の定義を知っておくことが必要なのかについて触れておきましょう。

建築基準法の第43条1項には「建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」とあります。これは「接道義務」と呼ばれるもので、都市計画法などによって定められており、道路は防災活動や避難活動の際に重要なポイントとなります。また道路は日照・通風の確保等、生活をする上で重要な役割を担っています。簡単にいえば、建築基準法で定める道路に接しない敷地には原則として建築物を建てることができないのです。

建築基準法において定められている道路は、主に2種類あります。

建築基準法第42条第1項の道路

建築基準法第42条第1項では、次の5つを「道路」と定義しています。

・道路法上の道路
・都市計画法による道路、土地区画整理法等による道路
・建築基準法が適用された際に存在していた幅4m以上の道
・都市計画法等で2年以内にその事業が執行される予定で、特定行政庁が指定したもの(予定道路)
・特定行政庁から指定を受けた私道

これらはすべて、幅が4m以上のものと規定されています。

建築基準法第42条第2項の道路

続いて、建築基準法第42条第2項で定められている道路です。第2項では「建築基準法が適用された際に現に建築物が立ち並んでいる幅4m未満の道であって、特定行政庁が指定したもの」を道路と定義することになっています。つまり、上の1項に当てはまらない4m未満のもののなかで、特定行政庁が指定したものという意味合いです。

このように建築基準法では、道路とは原則として4m以上の幅の道であるとしながらも、4m未満であっても、条件を満たせば道路として認識がされます。

まとめ

今回は、道路の定義について解説しました。建築基準法上の道路は、私有地であっても道路としての役割を果たすために公法的な規制を受けています。建築基準法の道路に接しない敷地の場合、原則として建築物を建築することはできないため、きちんと確認しておきましょう。

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「そもそも建築基準法ってどんな法律なの?」という方は、こちらの記事をどうぞ。
「建築基準法」ってなに?気になる住宅の専門用語を解説!

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