• 知っておきたい用語解説
2019年10月11日

住宅の「高さ制限」って?気になる専門用語を解説!

こんにちは、敷島住宅の企画設計部です。

建築基準法や都市計画法により、住宅における用途地域の種類の制限、建ぺい率や容積率による建物の大きさの制限などが規定されています。しかし、それらだけではカバーできない景観上の問題や、日照の問題などがあることも事実です。そのため、建築基準法では、建物の高さを制限するためにいくつかの規定が存在し、その組み合わせによって建築可能な範囲が決められています。

デザインや大きさに影響するので、家を建てるなら知っておきたい住宅用語「高さ制限」。
今回は、そんな「高さ制限」について解説していきましょう。

高さ制限とは?

高さ制限とは、その土地に建てることのできる建築物の高さを制限するものです。用途地域や高度地区の種別、都市計画など、それぞれに上限となる高さが決められています。地域によって違いはありますが、たとえば、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域内の場合、高さの上限は都市計画で定められた10mまたは12mなどと定められています。

高さ制限には、以下の4つの種類があります。

絶対高さの制限

第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域では、建築物が10mまたは12mなど、都市計画で決められた高さを超えないよう、建てなければいけません。これを、絶対高さの制限と呼びます。地域によっては制限が緩くなっている場合もありますが、一般的には3階建てまでの住宅などが中心です。

道路斜線制限

道路の日照や採光、通風に支障をきたさないよう、また周辺に圧迫感を与えないよう、建築物の高さが決められているものです。前面道路の反対側の境界線から、一定の勾配による斜線によって建物の高さを制限しており、この勾配は原則として住居系地域では1.25、商業系地域と工業系地域では1.5と決められています。

隣地斜線制限

隣地斜線制限とはいわば、お隣さんの日照や採光、通風等、お互いに良好な環境を保つため建築物の高さを制限したものです。隣地境界線からの一定の立ち上がりと、勾配の組み合わせによって建物の高さが決められています。住居系地域では立ち上がりが20m、勾配が1.25となっており、その他の地域は立ち上がりが31m、勾配が2.5です。

北側斜線制限

北側斜線制限とは、北側にある建物の日照の悪化を防ぐために定められているものです。こちらは他の制限と比べると、かなり厳しい高さ制限となっています。隣地境界線上の第一種・第二種低層住居専用地域内は5m、第一種・第二種中高層住居専用地域内は10mの高さから、内側に1:1.25の角度で伸ばした斜線の内(下)側に建物をおさめなければならないという制限です。

また、この他に高度地区内における北側斜線もあり、こちらの制限の方が厳しい場合もあります。

まとめ

今回は、高さ制限についてご紹介しました。高さ制限は、用途地域や都市計画などによって、それぞれの上限値が定められています。
高さ制限を守りながらご家族に合ったより住みよい家を提案できるかは、設計士の腕の見せ所です。
分譲地で新築をお考えの方は、ぜひお気軽に当社にご相談ください。

建築基準法や建ぺい率、容積率について詳しく知りたい方は、こちらの記事もどうぞ。
「建築基準法」ってなに?気になる住宅の専門用語を解説!
住宅の「建ぺい率」について解説!建ぺい率の規制とは?
住宅の「容積率」について解説!容積率の規制とは?

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