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中高層住居専用地域とは?気になる用語を解説!
こんにちは、敷島住宅の企画設計部です。
都市計画法、都市計画制限などにより、その土地によってどんな建築が可能なのかが定まっています。全部で13区分ある用途地域の中でも半分以上の8区分が住宅専用であり、その中でも高さ制限などが規定されている用地があります。
以前は「低層住居専用地域」についてご紹介しましたが、今回は「中高層住居専用地域」について、「第一種中高層住居専用地域」と「第二種中高層住居専用地域」に分けてご紹介していきます!
目次
第一種中高層住居専用地域とは?
中高層住宅のための良好な住環境を保護する、住居系の地域を指します。
同じように、住宅を建てる目的で定められている「低層住居専用地域」との違いは、日影規制さえ守れば高さ10m以上の建物を建てることが可能になるという点です。また、飲食店やスーパーマーケットなどの建築も認められています。
低層住居専用地域内で建築可能な建物のほか、大学や専修学校、病院などの施設や、500㎡までの一定のお店も建設が可能です。
条例で高度地域が定められ敷地北側の高さ制限(北側斜線制限)が設けられている場合も多いので注意が必要です。
第一種中高層住居専用地域で建築できるものとできないもの
建築できるもの
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム、店舗(日用品販売店舗、喫茶店、理髪店、物品販売店舗、飲食店、銀行など)、2階以下で作業場の面積が50平方メートル以下のパン屋等の工場が建築可能です。
建築できないもの
上記に挙げたもの以外の店舗、事務所、上記に挙げたもの以外の工場、ホテル・旅館、遊戯施設・風俗施設、自動車教習所、倉庫業の倉庫は建築不可となっています。
第二種中高層住居専用地域とは?
第二種中高層住居専用地域も、第一種と同じく中高層のマンションが建築できる用途地域です。第一種で建てられる建物は、第二種でも建築可能であり、さらに大きな店舗やガソリンスタンドが建築可能など、条件が緩和されています。ただし、第二種中高層住居専用地域も、住居専用の地域であることに違いありません。
第一種同様、条例で高度地域が定められ敷地北側の高さ制限(北側斜線制限)が設けられている場合も多いので注意が必要です。
第二種中高層住居専用地域で建築できるものとできないもの
建築できるもの
第一種中高層住居専用地域で建築可能なものに加えて、店舗(2階以下かつ1,500平方メートル以下のものに限る。すべての業種が可能)、事務所(1,500平方メートル以下のものに限る)が建築可能となっています。
建築できないもの
上記に挙げたもの以外の店舗、上記に挙げたもの以外の事務所、上記に挙げたもの以外の工場、ホテル・旅館、遊戯施設・風俗施設、自動車教習所、倉庫業の倉庫は建築不可となっています。
中高層住居専用地域の特徴
中高層住居専用地域はマンションやスーパーなどの建築が可能なため、非常に利便性の高い地域と言えます。第一種と第二種では、大型の店舗やオフィスビルが建築可能なので、第一種のほうがより静かな地域になります。しかしその分、第二種の方が利便性の高い地域にはなります。
まとめ
今回は、中高層住居専用地域についてご紹介しました。
一種と二種で大型の建物が建築可能かどうかの差はありますが、中高層住居専用地域は住宅専用の地域であるため、非常に暮らしやすい地域です。低層住居専用地域や他の用途地域と見比べながら、ぜひご自身にあった地域を見つけてみてください。
都市計画法や用途地域に関しての詳しい説明は、以下のリンクからご覧ください。
「都市計画法」って何?気になる住宅用語を解説!
- 敷島住宅設計部が執筆者です。お客様の住みやすさを考えた暮らし方提案をしています。
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