• 知っておきたい用語解説
2019年11月6日

低層住居専用地域とは?気になる用語を解説!

こんにちは、敷島住宅の企画設計部です。

都市計画法、都市計画制限などにより、全部で13区分の用途地域へと分けられ、用途地域ごとにどのような建物を建てられるのかが決まっています。13区分ある用途地域の中で住宅専用の用途地域は8区分です。

高さ制限どこまであるのか、などが規定されているので、住宅購入の際には、その土地でどのような建物を建てられるのか、事前に知っておいたほうがいいでしょう。

今回は土地や分譲住宅を買うときに注目したい「低層住居専用地域」について、「第一種低層住居専用地域」と「第二種低層住居専用地域」に分けてご紹介していきます!

第一種低層住居専用地域とは?

「第一種低層住居専用地域」は、都市計画法で定められた「低層住宅の良好な環境を守るための地域」と定義付けされた用途地域の1つで、低層住宅専用の地域のことを指します。

住宅とそれに付随する小規模な店舗や事務所などは認められますが、それ以外の用途の建物に関してはほぼ建てることができません。また、10~12mまでという高さ制限や、30~60%という厳しい建ぺい率、50~200%までという容積率、その他にも日影制限などの制限が多くあります。街並みとしては、隣家との距離がとられている広めの敷地に、二階建ての戸建住宅が建っているような住宅街といった印象です。

第一種低層住居専用地域で建築できるものとできないもの

建築できるもの

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館、幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホームは建設が可能です。

建築できないもの

大学、専修学校、病院、店舗、事務所、工場、ホテル・旅館、遊戯施設・風俗施設、自動車教習所、倉庫業の倉庫などは建築ができません。

第一種低層住居専用地域のメリットとデメリット

第一種低層住居専用地域のメリットとしては、絶対高さの制限により、建築物の高さが制限されている点です。つまり、高層ビル・マンションなどの高い建物が建たないので採光についての心配は必要なく、日当たりのいい住環境が保障されるといえます。

デメリットとしては、そのぶんスーパーやモールなどの施設が周辺にないため、利便性が低いといった点が挙げられます。

第二種低層住居専用地域とは?

第二種低層住居専用地域とは、低層住宅の良好な住環境を最優先に保護する地域です。

一種と二種での違いは、2階以下で延床面積(床面積の合計)が150㎡以内の小規模な飲食店や店舗を建設できる点です。第一種低層住居専用地域の場合は、居住用の住宅と店舗の兼用建物のみ建設可能でしたが、第二種低層住居専用地域では、コンビニなどの小規模店舗を建設できるということですね。

店舗は業種を問わず、高さは2階以下という制限を受けるため、景観でいうと第一種低層住居専用地域と変わりません。

第二種低層住居専用地域で建築できるものとできないもの

建築できるもの

第一種低層住居専用地域で建築できるものに加え、店舗(日用品販売店舗、喫茶店、理髪店等のみ)、2階以下で作業場の面積が50平方メートル以下のパン屋等の工場は建設が可能です。

建築できないもの

第一種低層住居専用地域で建築できないものから、上記に挙げたもの以外の店舗、上記に挙げたもの以外の工場を除いたものです。

第二種低層住居専用地域のメリットとデメリット

第二種低層住居専用地域のメリットは、第一種と同じく高さの低い建物が多いため、比較的日当たりがよい点や、住宅がほとんどの地域になるので閑静で住みやすい点です。第一種と違うメリットは、コンビニや小さな商店街など生活に必要最低限なお店が周りにあることで、利便性が高い点でしょう。

デメリットとしては、スーパーマーケットなどの大きな店舗がないという点、また小規模なお店を建てられるため、第一種低層住居専用地域と比較するとそこまで静かではない点です。

まとめ

今回は、低層住居専用地域についてご紹介しました。
第一種、第二種ともに低層住宅のための地域であるため、高さ制限など日当たりがよく静かで住みやすい地域です。しかし、大型のスーパーなどは建築できないため、少し離れた地域になってしまいます。他にも用途地域はあるので、それぞれの特色を見てみることもお勧めします。

都市計画法や用途地域に関しての詳しい説明は、以下のリンクからご覧ください。
「都市計画法」って何?気になる住宅用語を解説!

執筆者/敷島住宅企画設計部
執筆者/敷島住宅企画設計部
敷島住宅設計部が執筆者です。お客様の住みやすさを考えた暮らし方提案をしています。
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