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増税の負担を減らそう!贈与税非課税枠について
こんにちは。敷島住宅営業担当です。
住宅を購入する際、親御さんなどからの贈与を受ける場合には「贈与税」が発生します。しかし、住宅購入に関しては、この贈与税が非課税となる場合があります。
2019年10月1日の消費税増税をきっかけに、国から住宅購入にあたって減税や給付金など4つの支援策が打ち出されました。その中の1つに、贈与税に関する支援策があります。2%の増税は、住宅購入など大きな買い物には響きますが、支援策を上手く活用して、お得に夢のマイホームを手に入れましょう!
今回は、「贈与税非課税枠」についてご紹介していきます!
贈与税非課税枠とは?
まず贈与税とは、「贈与者の亡くなる前に、受贈者が無償で受け取った財産に対してかかる税金」のことで、贈与者ではなく受贈者に発生する税金です。そして贈与税には一定の金額が非課税になるさまざまな特例があります。
「贈与税非課税枠」は、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住する家屋の新築、取得又は増改築などの対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、この贈与税が非課税となる枠のことを指します。
今回の消費増税でどう変わったの?
「贈与税非課税枠」は、消費税率8%の時点では、最大で1200万円が上限でした。しかし、今回の10%への引き上げにより、最大3000万円と上限が引き上げられました。
具体的には、
・一般住宅の場合、最大2500万円の非課税枠
・省エネ等住宅の場合、最大3000万円の非課税枠
となります。
また、贈与税非課税枠の拡充には期間があるので注意しましょう。新築・中古住宅の取得、リフォームで2019年4月1日から2020年3月31日までの間に契約を締結した場合に限ります。2020年3月末を過ぎてしまうと、省エネ住宅の場合は最大1500万円、一般住宅の場合は最大1000万円と半分以上非課税枠が下がってしまいます。親族などからの贈与を受けて住宅購入などをする可能性がある場合は、2020年3月末までに契約を締結しておきましょう。
まとめ
今回は、増税によって引き上げされた「贈与税非課税枠」についてご紹介しました。現行の1200万円から3000万円に拡充されたのは大きいですね。しかし、2020年3月末を過ぎてしまうと大幅に下がってしまうので、住宅購入にあたって贈与の可能性がある方は、期間内に契約締結を済ませておくようにしましょう。
贈与税については、こちらの記事もどうぞ。
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