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2019年10月23日

増税の負担を減らそう!次世代住宅ポイントって?

2019年10月1日をもって、消費税率が10%へと引き上げられました。増税に伴い、様々な制度や施策が増えましたが、中でも住宅購入において関連性の高い『次世代住宅ポイント制度』をご存知でしょうか?増税後の今、マイホームをお考えの方にはぜひ知ってもらいたい制度です。

今回は、そんな『次世代住宅ポイント制度』についてご紹介します!

『次世代住宅ポイント制度』とは?

2019年6月3日から、国土交通省より『次世代住宅ポイント制度』のポイント発行申請の受付がスタートしました。この制度は、消費税率10%へ増税した後の住宅購入等の促進のため、『性能の高い住宅』または『一定の性能を有する住宅』の新築やリフォームに対して、商品や住宅設備と交換できるポイントを付与する制度です。

『性能の高い住宅』とは、

・エコ住宅 (断熱等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上を満たす住宅)
・長持ち住宅 (劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2等以上を満たす住宅)
・耐震住宅 (耐震等級2以上を満たす住宅又 は免震建築物)
・バリアフリー住宅(高齢者等配慮対策等級3以上を満たす住宅)

の4つを指します。

また、『一定の性能を有する住宅』とは、

・認定長期優良住宅
・認定低炭素住宅
・性能向上計画認定住宅
・ZEH

の4つです。

新築・購入の場合は最大35万円相当、リフォームの場合は最大30万円相当のポイントが付与されます。

ポイントの利用方法

付与されたポイントは、

・省エネ・環境配慮に優れた商品
・健康関連商品
・子育て関連商品
・防災関連商品
・家事負担軽減に資する商品
・地域振興に資する商品

などに交換が可能です。原則として、商品券への交換や工事費への充当はできませんのでご注意ください。

申請方法は?

次世代住宅ポイントの申請方法は、窓口で申請する方法と、書類を郵送する方法があります。国土交通省のHPから、お近くの窓口を検索できますので、ご利用ください。

また、申請のタイミングは、工事完了前・工事完了後・分譲予約の3種類があります。

工事完了前

新築住宅の場合は、性能や設備等の詳細を決定し、工事請負契約(分譲住宅は不動産売買契約)の締結後に申請が可能です。リフォームの場合は、工事金額が1,000万円を超える工事または管理組合等が共同住宅の棟全体で行う工事の場合、設備等の詳細を決定し、工事請負契約を締結後に申請が可能。工事完了前にポイントの発行を受けた場合、工事完了後に完了報告の提出が義務となります。

工事完了後

新築住宅やリフォーム工事の引渡し、入居(自ら居住の要件の場合)後に申請が可能です。

分譲予約

分譲住宅のデベロッパー等の分譲事業者が申請します。新築住宅の性能を決定し、工事請負契約を締結後に予約を行います。予約された住宅の購入者が決定した後(不動産売買契約締結後)ポイント発行申請が可能となります。

まとめ

今回は、次世代住宅ポイントについてご紹介しました。消費税が増税されましたが、その分お得に使えるポイントを駆使して、設備を整えることが可能です。次世代住宅ポイントがもらえる条件の一つである、認定長期優良住宅に関してはこちらをご覧ください。

知っておきたい住宅用語「長期優良住宅」ってなに?

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