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2021年5月14日

住宅ローン控除の2021年度版

※本記事は、2021年5月14日時点の情報になります。

こんにちは。敷島住宅営業担当です。

人生でもっとも大きな買い物といえばマイホームではないでしょうか。
マイホームを購入する場合、多くの方が住宅ローンを利用します。住宅の購入を検討している方は、住宅ローン控除制度について知っておくことが大切です。
住宅ローン控除は2021年度の税制改正によって、制度の内容が変更されています。

今回は2021年度版として住宅ローン控除の概要と改正点についてご紹介します。

住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とは、個人が住宅ローンを利用してマイホームを購入したり住宅をリフォームした際に一定期間、ローン残高の1%を所得税や個人住民税から控除される制度です。
購入する住宅は新築・中古住宅ともに一定の条件を満たしていれば、適用対象となります。リフォームの場合は、定められた工事に該当していることが条件となります。
一般的に住宅ローン控除と呼ばれていますが、正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。

2021年度税制改正!住宅ローン控除の変更点とは?

控除期間が3年延長

住宅ローン控除は、2019年10月に消費税が10%に増税したことによる住宅取得対策として、内容が拡充されました。これまで控除を受けられる期間は最長10年でしたが、3年間延長され最長13年となったのです。

最長13年の特例措置を受けるためには、2019年10月~2022年12月末までの入居が条件となります。さらに入居時期だけでなく、契約時期にも条件があります。新築注文住宅であれば2021年9月末、マンション・中古住宅であれば2021年11月末までの契約が条件となっています。

適用物件の対象が拡大

改正前の住宅ローン控除では、購入するマイホームの床面積が50平米以上と決められていましたが、今回の改正では「40平米以上50平米未満」の物件も対象となります。

ただし、住宅ローン控除を利用するためには所得制限があります。床面積が50平米以上の住宅の場合、従来どおり年間3,000万円以下の所得であれば利用することができます。しかし今回の改正で適用となった「40平米以上50平米未満」の物件では、年間所得が1,000万円以下の人が対象となります。

床面積によって所得制限が異なるため、注意が必要です。

まとめ

今回は2021年の税制改正による住宅ローン控除の適用要件の改正点についてご紹介しました。

今回の改正の中でもとくに控除期間の特例延長は、これからマイホームの購入を検討している方にとってはとてもありがたいものといえます。
マイホームはただ住むための家ではなく、家族全員が笑顔で集うことができる大切な場所でもあります。
マイホームの購入は人生の中でも大きなイベントです。
ぜひ活用できる制度の情報をキャッチし、マイホーム購入の際に役立てていきましょう。

住宅ローン控除の計算方法については、こちらの記事もご参考ください。
住宅ローン控除の計算方法!確定申告の方法もご紹介します!

執筆者/敷島住宅営業部
執筆者/敷島住宅営業部
敷島住宅営業部が執筆者です。お客様の住まい選びのお手伝いをしています。
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