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最大1,000万円が非課税!贈与税非課税枠の適用期間が2年間延長
こんにちは。敷島住宅営業担当です。
住宅ローン減税の控除率が改定となり話題を呼びましたが、贈与税非課税枠も改定の対象となり、適用期間が2年間延長となりました。
贈与税非課税枠とは親や祖父母から新築住宅の購入する費用を援助してもらった場合、要件を満たせば援助費用の贈与税が非課税になる制度です。
今回は、新築住宅の購入を予定している方に向けて、贈与税非課税枠の適用期間や要件など、変更された項目についてご紹介いたします。
【贈与税非課税枠】最大1,000万円の対象になるのは?
贈与税とは「贈与者の亡くなる前に、受贈者が無償で受け取った財産に対してかかる税金」のことで、財産を受け取った側が支払うことになる税金です。
通常年間110万円以上の資金援助を受けた場合かかってくる税金ですが、親や祖父母などから資金贈与を受けて住宅の取得などをした場合、最大1,000万円までの贈与が非課税になります。
2022年度国土交通省税制改正により、「住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置」は以下の変更がありました。
・非課税額の変更※
・既存住宅の築年数要件については、住宅ローン減税と同様に緩和
・受贈者の年齢の引き下げ(20歳以上→18歳以上)
※非課税限度額については、以下の表をご覧ください。
改定前 | 改定後 | |
良質な住宅(耐震・省エネなどの住宅) | 1,500万円 | 1,000万円 |
その他の住宅 | 1,000万円 | 500万円 |
※良質な住宅とは、一定の耐震性能・省エネ性能・バリアフリー性能のいずれかを有する住宅を指します。
受贈者の要件
贈与を受ける方は、次の要件を満たすことが必須となります。
※贈与時、日本国内に住所がない方であっても、次の(A)および(B)に該当する場合は対象となります。
かつ、受贈者または贈与者のいずれかがその贈与前5年以内に日本国内に住所があった場合
(B)贈与時、受贈者が日本国籍ではないものの、贈与者がその贈与のときに日本国内に住所がある場合
※配偶者の父母や祖父母は直系卑属に該当しませんが、養子縁組をしている場合は該当します。
※2022年3月31日以前に贈与を受けた場合は20歳以上である必要があります。
※新築の住宅用家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1000万円以下です。
変更された点は、贈与を受ける対象が20歳から18歳に引き下げられたことです。
2022年4月1日をもって、成年年齢が18歳に引き下げられることに伴い変更が決定しました。そのため、他の改定項目とは異なり、対象年齢の引き下げは2022年4月1日からとなっているので注意しましょう。
家屋の要件(新築の場合)
新築の場合の家屋の要件は、以下の通りとなっています。
・新築または取得した住宅の床面積(登記簿面積)が40㎡以上240㎡以下。かつ、その家屋の床面積の2分の1以上が居住用スペースであること
※2021年以前に取得した場合50㎡以上が条件です。また、40㎡以上50㎡未満の場合、贈与を受けた年の年間所得合計が1000万円以下である必要があります。
贈与税非課税枠の詳細につきましては、こちらへお問合せください 国土交通省住宅局住宅企画官付(03-5253-8111)
まとめ
贈与税非課税枠の適用期間が2年間延長されましたが、非課税限度額については500万円縮小されています。また、対象年齢は20歳から18歳に引き下げとなります。
敷島住宅は良質な耐震または省エネ住宅としての要件を満たしている(住宅性能評価取得により証明済)ので、1000万円までの非課税枠の適用条件に当てはまります。
贈与税非課税枠での住宅取得について、何かございましたらお気軽にご連絡ください。