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2019年10月28日

「不動産取得税」って?気になる用語を解説!

こんにちは。敷島住宅営業担当です。

マイホームを購入する際、考えなければいけないことの一つが税金です。物件価格以外にも様々な出費があるので、それらをきちんと把握しておいたほうがよいでしょう。その中でも、「不動産取得税」というものをご存知でしょうか?あまり聞きなれない言葉ですので、知らない方も多いかと思います。

今回は、そんな「不動産取得税」について解説していきます!

不動産取得税とは?

不動産取得税とは、名前の通り、不動産を取得する時に都道府県が課す地方税のことです。不動産の売買・贈与はもちろん、新築・改築の場合でも課税されます。不動産を取得する原因は色々とありますが相続の場合だけは非課税となります。一度でも所有権を持つと、それが例え1日だけの所有だとしても課税対象となります。各都道府県から、不動産を取得した6ヶ月~1年半後あたりに通知が届き、期日までに納付するという流れです。

計算は以下のようになります。

建物の不動産取得税=(固定資産税評価額 – 控除額※1)× 3%
土地の不動産取得税=(固定資産税評価額 × 1/2 × 3%)- 控除額
※2

※ 1200万円、長期優良住宅は1300万円
※2 45000円か、(1㎡当たりの評価額×1/2)× 床面積 × 2(200㎡を限度)× 3% のどちらか多い方

どれくらいかかるの?

不動産取得税の税率は、基本的に「不動産の固定資産税評価額の4%」と規定されています。

しかし、土地もしくは住宅の場合、2021年の3月31日までは3%に税率が軽減されます。また宅地の場合は、こちらも2021年3月31日まで対象税額が半分になります。

控除を受けることも可能

不動産取得税は、条件を満たしていれば軽減措置による控除を受けることが可能です。

控除を受けるためには申告が必要です。申告忘れがないように注意しましょう。申告期限は条例で定められており、原則として期限内に手続きしなければ控除が受けられません。心配な場合は早めに都道府県の税事務所で確認しておくことをお薦めします。

建物の控除

建物の控除を受ける条件としては、

・床面積が50㎡以上、240㎡以下
・取得した者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅
・1982年1月1日以降に建築されたもの、または新耐震基準に適合していることが証明されたもの

などが該当します。いずれかの条件を満たしており1997年4月1日以降の建物であれば、評価額から1200万円が軽減措置として控除されます。
また、長期優良住宅の場合は控除額が1300万円となります。

土地の控除

土地の控除を受ける条件としては、

・建物の軽減条件を満たしていること
・取得から1年以内にその土地の上に建物を建てること
・土地を借りて建物を建てる場合は1年以内にその土地を取得すること

を満たすことで、控除が受けられます。
控除金額は、45000円か、(1㎡当たりの評価額×1/2)× 床面積 × 2(200㎡を限度)× 3% のどちらか多い方が適用されます。

まとめ

今回は、「不動産取得税」について解説しました。不動産を取得したときに課せられる不動産取得税ですが、軽減措置を上手く利用することで費用を抑えることが可能です。軽減措置の対象条件にもある長期優良住宅などに関しましては、ぜひこちらをご覧ください。
https://shikishima-town.com/blog/word-tyoukiyuuryou

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