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2019年10月25日

固定資産税とは?気になる用語を解説!

こんにちは。敷島住宅営業担当です。

住宅や、土地を所有すると、毎年必ず課税されるのが固定資産税です。一戸建てであろうとマンションであろうと、物件を所有している人には納税の義務があります。憧れのマイホームを購入するときには知っておきたいポイントです。今回は、そんな「固定資産税」について解説していきます!

固定資産税とは?

マイホームに限らず、土地や住宅など固定資産がある場合に課せられる税金のことを指します。固定資産税は、固定資産課税台帳に記載されている固定資産税評価額の1.4%が、1月1日現在の所有者に課税される仕組みです。一戸建ての場合は、その年の4月1日から翌年の3月31までの分が、土地と建物それぞれに課税されることになります。

毎年、4月から6月になると、その年の納税通知書が届きます。
支払い方法は市町村によって異なります。
年4回の分納となる場合が多いですが、一括払いやクレジット払いも有ります。

固定資産税は主に、道路や上下水道、学校などの設備や、ゴミの収集などのサービスに充てられています。

固定資産税評価額とは?

そもそも固定資産税評価額とは何のことでしょうか?

固定資産税評価額とは、固定資産税の基準となる価格のことで、所有している物件の所在地や面積、形状などによって変化しますが、およそ土地や物件の時価の7割にあたります。3年に1度、固定資産評価員・不動産鑑定士により評価額の見直しがされ確定します。

様々な特例措置も

固定資産税は、マイホームを購入した若い夫婦などには少し重めの負担になるかもしれませんが、実はいくつかの特例措置もあります。

例えば建物の場合、2020年3月31日までに建てられた課税床面積120平方メートルまでの新築住宅については、固定資産税が3年間半分に減額されます。また「長期優良住宅」に認められたものは、戸建だと新築なら5年間、マンション等なら7年間、固定資産税額が半分で済む特例措置なども存在します。

土地の場合、200㎡以下の小規模住宅用地は課税標準額×1/6、200㎡以上の一般住宅用地は課税標準額×1/3のとなります。ただし、建物の課税床面積の10倍が上限とされます。

「長期優良住宅」に関しては、下のリンクをご覧ください。
https://shikishima-town.com/blog/word-tyoukiyuuryou

まとめ

今回は、「固定資産税」について解説しました。土地や住宅の所有者に課税される固定資産税。マイホームの購入を考える際には、毎年どれくらいかかるのかについても確認しておきましょう。

納期を過ぎてしまうと、延滞金が加算されて支払金額が増えてしまいます。
納税金額や支払い時期はきちんと把握しておきたいですね。

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