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2019年5月15日

贈与税の申告方法を紹介!住宅購入のために両親の援助がある方必見です

こんにちは。敷島住宅営業担当です。

前回の記事では贈与税と相続税の違いや、非課税になる特例などをご紹介しました。
では実際にご両親に住宅購入を援助してもらい贈与が発生した場合、どのようにして贈与税を申告すれば良いのでしょうか。
今回はそのようなお悩みにお答えするべく、ご両親に住宅購入を援助してもらった場合に必要になる贈与税の申告方法とその際の注意点をご紹介したいと思います。

住宅取得等資金の特例に必要な書類

まず、基本的なワードの説明からすると、贈与税を申告する場合には「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税」という非課税枠を使用することが可能です。
直系尊属とは、自分を中心とした父祖の世代を言い、曽祖父母、祖父母、親、子、孫、曽孫が含まれます。

この制度を利用することで、贈与税の一定額が非課税になるのでぜひ使いたい制度ですよね。
しかしこの「住宅取得等資金の贈与税」を申告する際には、必ず贈与を受け取った側が確定申告の際に申し出なければならないと共に、用意すべき書類が存在します。
それが以下の3つです。

・マイナンバーカード
(まだマイナンバーカードを発行していないという方は通知書で構いません)
・認印
・運転免許証などの身分証明書

しかし、追加で贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅用家屋に住んでいるかいないか、によって下記の必要書類が異なってきます。
以下ではそれぞれのケースに分けて必要な書類をご紹介します。

A)贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅用家屋に住んでいる場合
この場合には、
・申告書第一表および申告書第一表の二
・贈与を受けた年の源泉徴収票
・贈与を受けた側の戸籍謄本
・購入した家屋の売買契約書の写し及び登記事項証明書(土地・建物)
が必要になります。

B) 贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅用家屋を譲り受けはしたものの、まだ実際に住んではいない場合
この場合には、
・申告書第一表および申告書第一表の二
・贈与を受けた年の源泉徴収票
・贈与を受けた側の戸籍謄本
・登記事項証明書
・すぐに住むことができない理由が記載されている書類
・できるだけ早く譲り受けた住居に住む意思を表明した書類
・売買契約もしくは新築工事の契約書類
が必要になります。

「省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋」として申請を行う場合は、A・Bどちらの場合も、住宅性能評価の写しなどの、住宅性能を証明する書類が必要です。

必要な書類を用意するときには、まずは自分が今どのケースに該当しているのかということを調べてから用意するようにしましょう。

特例を申告するときの注意点

住宅取得資金の非課税の特例適用をする際には、チェック表というものが存在します。そのチェック表を運用していただくのが一番安心していただけることと思います。
例えば、先ほどご紹介したようにあなたが今現在贈与された家に住んでいるかどうかや、財産を受け取った側の人物であるか、といった基本的な事項が確認できます。
特例を申請する際には、事前に下記国税庁が出しているチェックシートを活用してみてください。

【平成30年4月1日以降贈与用】住宅取得等資金の非課税の特例適用チェック表(新築・取得用)はこちらをダウンロードください
参照:国税庁HP

まとめ

今回は贈与税の手続きで必要になる書類や注意点をご紹介しました。
これからこの制度を利用しようと考えておられる方は、ぜひここに書かれている内容をご参考になさってくださいね。

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