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家を買う時に知っておきたい「金銭消費貸借契約」とは?
こんにちは。敷島住宅営業担当です。
家を買うことになり、住宅ローンを組む際に「金銭消費貸借契約」「金消契約」という言葉をお聞きになるかと思います。
しかし、家を買うために人生で何度も住宅ローンを組むことは多くないので「どういう意味?」という方も多いのではないでしょうか。
今回は、家を買うときに知っておきたい「金銭消費貸借契約」についてご説明します。
「金銭消費貸借契約(金消契約)」とは
「金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)」とは、住宅ローンを借りる際に、銀行などの金融機関と交わす最後の契約のことを指します。
簡単に言うと、家を買うためのお金を借りる契約ですね。
「ローン契約」「金消契約(きんしょうけいやく)」と略される場合もあります。
金消契約の流れ
事前審査
まずは、住宅ローンの借り入れができるかの審査があります。
人により差はありますが、審査には約1週間ほどの期間がかかります。
金融機関によって審査方法に違いがあるので、複数の金融機関に審査を申し込み、条件を比較するのも良いでしょう。
本申込
審査結果が出たら、いよいよ住宅ローンの借入をしたい金融機関の本申込に進みます。
手続きから承認までは約2週間です。
押さえておきたい事前準備
金消契約のために用意するもの
一般的に金消契約のために用意するものを紹介します。詳細は、各銀行や契約の担当者に確認してください。
- 住民票(マイナンバー、戸籍は不要)2~3通(ローンの内容により変わります)
- 印鑑証明2~3通(ローンの内容により変わります)
- 実印
- 通帳
- 通帳印
- 写真付き身分証明書(免許証など)
- 健康保険証
- 収入印紙(銀行で用意してくれる場合もあり)
注意すること
金消契約は、決済の日から逆算したギリギリに行うことが多く、書類などを忘れると大変です。
一般的に必要な書類以外にも、住宅ローンの種類によっては特殊な書類が必要になる場合があります。必要書類や持ち物はしっかり確認し、余裕をもって準備してください。
登記する住所を、購入する家の新住所にする場合があります。
「まだ住んでいないのに?」と戸惑われることもあるでしょう。
新住所での登記になる場合、住所を変更したうえで住民票を用意する必要があります。直前に慌てないよう、事前に担当者と確認しておきたい事項の一つです。
金消契約終了後に住宅ローンの変更が無いよう、事前にしっかり確認しておきましょう。
親からの贈与が変わったり、諸経費などの思い違いがあったりと、後からの借入金額変更を行うのは不可能ではありません。
しかし、借入金額が増える場合は再審査が必要となるケースもあります。
また、再審査は必要無くても、再度印紙代が必要となります。
借入金額によっては印紙代も大きな額となりますので、お気をつけを。
まとめ
今回は、家を買うときに知っておきたい住宅ローンの用語「金銭消費貸借契約」をご紹介いたしました。
新築の契約が決まって住宅ローンを組む際に慌てないよう、用語を押さえておいてください。
家を買うのは一生に何度も無い大きな買い物です。
わからないことや不安なことは確認し、しっかり納得した上で進めて下さいね。
敷島住宅の分譲地をお考えの方は、担当営業がしっかりサポートいたします。
ぜひお気軽にご相談ください。
- 敷島住宅営業部が執筆者です。お客様の住まい選びのお手伝いをしています。
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